学習

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    第二言語として英語を学習している人を対象にした海外のサイトをまとめてみました。英語学習にご利用ください。 更新日: 2012年02月06日RSS

  • 将棋コンピューター、元名人に勝利する(仮題) - NHK クローズアップ現代

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関連Q&A
こんな使い込みをした人間に退職金を支払うなんて、何を考えているのでしょうか?自分の金じゃなくてみんなの税金だからでしょうか?非常に疑問です。『スポーツ少年団運営費を着服、仙北市教育委員会の主任を停職6カ月・・・秋田』秋田魁新報 (05/26 22:44 更新) http://logsoku.com/thread/hideyoshi.2ch.net/dqnplus/1243431753/ 仙北市教育委員会生涯学習課の男性主任(31)が昨年度分の市スポーツ少年団運営費約39万円を着服した問題で、同教委は26日に臨時会を開き、同日付で男性主任を停職6カ月、監督責任を怠ったとして課長(57)を減給10分の1、3カ月、小林一雄教育長と次長(56)をそれぞれ同2カ月の懲戒処分とした。男性主任は、27日付で退職する。 同教委によると、この主任は昨年4月から市スポ少本部事務局を兼務。34団体の指導者と団員が納めた登録料の一部と講習会参加費の計15万円、大会派遣費などとして引き出した現金のうち約24万円をそれぞれ着服していた。 主任には消費者金融に数百万円の借金があり、着服した金はその返済に充てていたという。主任は今月18日に全額弁済し退職願を提出していた。 ソース: http://www.47news.jp/localnews/akita/2009/05/post_20090527013407.html★市スポーツ少年団の運営費です。子供たちや親も大変困ります。 まず退職金が出ない懲戒免職(ちょうかいめんしょく)ではなく停職(ていしょく)処分ですんだのも驚きですし、使い込みをしたかんじんの生涯学習課の男性主任(31)の名前も公表されてないです、もちろん退職金は市民から集めた税金から支払われます。民間の会社で会社のお金を使い込んだら、間違いなく懲戒免職でしょう。 結局、教育委員会は「自分たちが払うわけじゃないから構わんぞ。多少は批判されても人の噂も75日、そのうち県民はバカだから忘れるだろう。あまり厳しい処分にすると前例となってしまい、我々が不祥事を起こした時に適用されるから困るからな、ワッハッハ」ということなんでしょうか?
会社なら、有無を言わさず業務上横領で、懲戒免職になり、退職金はでません。会社の信頼を落とすため損害賠償請求されるのも普通ですけど。営利団体ではないからですかね。市民からの信用度低下は問われるべきだと思いますけどね。
政府は公務員試験で外国人の参政権の 「容認」導く設問を作った問題作成者を処分しますか? 外国人参政権を日本で実現しようとする世論形成しようとする動きがあります。産経がスクープしてます。↓外国人の参政権 「容認」導く設問 昨年の公務員・行政書士試験2012.1.8 08:26 (2/2ページ)[外国人参政権] 産経新聞ただ、拘束力を持たない判決の「傍論」で、在日外国人に地方参政権を付与することは「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」などと意見が盛り込まれ、傍論が参政権付与を推進する主張の根拠とされてきた経緯がある。人事院は「議論があることは承知していたが、参政権付与は憲法上禁止されていないとする教科書も多くある。それらの教科書に基づいて受験者が学習していると考え出題した」と説明している。行政書士試験研究センターは「傍論も判決の一部という前提に立ち、出題に問題はないと考えている」と話している。外国人参政権をめぐる傍論に基づいた設問は、22年の大学入試センター試験でも出題され、識者から問題視する声が上がっていた。百(もも)地(ち)章日大教授(憲法学)は「判決は外国人参政権が憲法に照らし認められないという立場。傍論の一節を判決の趣旨と捉える解釈は通説といえないにもかかわらず、広く普及した学説であるかのように出題することは不適切だ」と指摘している。◇■最高裁判決の傍論 平成7年の判決は本論で参政権を否定しながら、本文と関係なく、法的拘束力もない傍論部分で「憲法上禁止されているものではない」とした。傍論を根拠に「最高裁が外国人参政権を容認」との趣旨で説明する教科書もある。傍論の盛り込みに関わった園部逸夫元最高裁判事は22年、産経新聞の取材に「(在日韓国人などへの)政治的配慮があった」などと語っている。http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120108/crm12010808270000-n2.htm
>ただ、拘束力を持たない判決の「傍論」で、>在日外国人に地方参政権を付与することは>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」>などと意見が盛り込まれ、傍論が参政権付与を>推進する主張の根拠とされてきた経緯がある。傍論の意味をわかっていないのですね。判決はまず「主文」があって、その次に「理由」が続きます。その理由の項の中で直接の判決理由にはならないが、裁判所の考え方を示した部分です。当然、政治的な影響力はあります。外国人参政権の根拠としては十分です。
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2011.4.30_01/08 リチャード・コシミズ「地震と政治経済」独立党仙台学習会

連続再生www.youtube.com 2011年4月30日リチャード・コシミズ独立党仙台学習会「地震と政治経済」を公開...

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09.12.12 2/9リチャード・コシミズ【純粋水爆】東京学習会

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更新日:2012/02/08